介護職員等処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

In LEAF

令和6(2024)年6月の介護報酬改定において今までの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。

当該加算を算定するにあたり、下記要件を満たしている必要があります。

  • 介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること。
  • 職場環境等改善に係る取組について、「見える化」を行っていること。

以上の要件に基づき職場環境等改善に係る当法人の取り組みについて下記の通り公表いたします。

A.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。

B.介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。

C.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。

という3つの要件を満たしている必要があります。Cの「見える化」要件とは、①令和2年度からの算定要件で、②介護サービス情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的取組内容を公表しているところです。

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的取組(賃金改善以外)につきまして、以下のとおり公表します。